話し合いによるトラブル解決

裁判によることもなく、身の回りで起こる様々な
法的トラブルを解決する方法がADRです。

話し合いによるトラブル解決
【ADR(裁判外紛争解決手続)】

「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。 
【調停手続】
中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。 裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。

詳細を確認する

話し合いによるトラブル解決
【調停の方法】

 行政書士ADRセンター香川における調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのためトラブルの解決に向けて、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積んだ専門分野ごとの調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって話し合いのサポートにあたります。

詳細を確認する

話し合いによるトラブル解決
【法務大臣の認証を取得するためには】 

 法務大臣の認証を取得するためには、法律で定められた、公正中立性を確保するための厳格な基準をクリアしなければなりません。
★基準の主なもの
(1)トラブルの内容に応じた専門家を紛争解決の手続を進める人(調停人)として選任できるよう、専門的人材を確保しているか
(2)当事者のプライバシーや営業秘密などを守るための体制は整っているか
(3)当事者と利害関係のある人が調停人とならないような仕組みが備わっているか。
(4)手続を利用する前に、手続の内容や費用など、法務省が定めた事項を説明することとしているか 等

詳細を確認する

Copyright(c) 2015 行政書士ADRセンター香川 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com